Boundary Witness
境界立会について
What is
Boundary Witness?
What is?
境界立会とは?
土地と土地の境界線(筆界線)をお互いに確認するための立会となります。
確認後に境界標識を設置し、確認書類を取り交わします。
あおば事務所では、隣接地ご所有者様へも筆界確認書の原本を交付しております。
今後、隣接地ご所有者様が境界確定測量を行う場合にも大きなメリットとなります。
For what?
測量の目的は?
主に土地の売買や、各種工事前に行われます。
「買主に土地の範囲を正確に伝え、売買のトラブルを回避したい。」「お隣にご迷惑をかける事が無い様に、土地の境界を確認してからブロック塀の工事をしたい。」といった目的がございます。
Why?
なぜ立会が必要なの?
各種資料を参考に事前測量を行い、仮の境界点をペンキ等で復元いたします。
仮の境界点についてご認識と相違が無いか、他に保管している資料が無いか、ご意見をいただきたく立会をお願いしております。
FAQ
立会のお願いをされましたが参加するべきでしょうか?
是非ご参加ください。当事務所では、日程が合わない場合は個別で調整して確認をお願いしております。
境界が確認できない土地は「分筆登記が思うように出来ない」「売却の際の障害となる」といった様に、双方にとって大きなデメリットとなります。
境界はお互いの物ですので、隣接地所有者同士の利益のため、境界トラブルを未然に防ぐためにも是非お立会くださいませ。
尚、遠方でどうしても現地立会が出来ない場合は、各種資料や写真、図面等をご郵送し、書類でご確認いただく事も可能です。
お気軽にご相談くださいませ。
立会時の境界点は何を基準に判断していますか?
境界標識や石積み、ブロック塀、側溝、擁壁、道路幅員といった現地の状況と、地積測量図、近隣の測量成果、区画整理図、14条地図、地図に準ずる図面、和紙公図、地番図、 一筆地座標、建物図面、建築確認概要書といった資料を基に判断しています。
土地の今後の利用計画について教えてもらうことはできますか?
私ども土地家屋調査士は「秘密保持の義務」が有るため今後の利用計画について詳細をお答えする事が難しいところです。
境界立会の際には、売買であれば仲介業者、新築であればハウスメーカーや施主様がお越しになるケースがほとんどです。
是非、立会の際に業者様、施主様へご質問くださいませ。