建物の
変更登記は、
あおば事務所にお任せください!
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登記どうしよう?

「増築・減築で床面積が変わった」
「付属建物を新築・解体した」
「改装して利用用途が変わった」
・・・
建物登記の事ならあおば事務所へお任せください。
増築や付属建物の解体など、登記された建物について変更が有った場合は1ヵ月以内に「建物表題部変更登記」の申請が義務付けられています。
お見積やご相談は無料ですので、お気軽にメールフォーム、LINE等でお問合せくださいませ。
Flow of Procedure
お手続きのながれ
01

お問合せ/お見積り
まずはメールフォーム、LINE、お電話にてお問合せください。お見積やスケジュールをご案内いたします。
02

書類集め/署名捺印
必要書類のご準備、こちらで作成した委任状等の書類へ署名捺印をお願いします。
03

完了/お支払い
現地調査や図面を作成し、法務局へ登記申請いたします。申請より2~7日程度で登記が完了しますので、登記完了証と併せてご請求書を郵送させていただきます。
Service Overview
必要書類・費用
増築の登記(床面積が増えた)
増築によって床面積が増えた場合、変更後の床面積や図面の申請が必要です。既に増築している建物を相続や売買によって取得した場合、新所有者から申請が可能です。
費用目安 | 税込78,000円~ |
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必要書類 |
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備考 | ・領収証などが無い場合、別途印鑑証明書1通が必要です。 ・昔の所有者が増築を行っている場合、売買契約書や相続関係書類が必要です。 ・謄本記載の住所とお住まいが異なる場合、住民票1通が必要です。 |
減築の登記(床面積が減った)
建物の一部を取り壊した場合も、変更後の床面積や図面の申請が必要です。増築と減築を同時に行った場合は、たとえ総面積が減少したとしても増築の登記に記載した書類が必要となります。一体として利用されている場合、相続や売買をそうていして
費用目安 | 税込78,000円~ |
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必要書類 |
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備考 | ・領収証などが無い場合、別途印鑑証明書1通が必要です。 ・昔の所有者が増築を行っている場合、売買契約書や相続関係書類が必要です。 ・謄本記載の住所とお住まいが異なる場合、住民票1通が必要です。 |
付属建物を新築した
自宅の近くにしっかりとしたガレージや物置を建てた場合、単独で表題登記をする事も、既に登記された自宅の付属建物として登記する事も可能です。ここでは付属建物として登記する場合のご案内となりますので、単独で表題登記を希望される場合は「建物を新築した場合」をご確認ください。
費用目安 | 税込78,000円~ |
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必要書類 |
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備考 | ・領収証などが無い場合、別途印鑑証明書1通が必要です。 ・昔の所有者が増築を行っている場合、売買契約書や相続関係書類が必要です。 ・謄本記載の住所とお住まいが異なる場合、住民票1通が必要です。 |
付属建物を解体した
付属建物を解体した場合は滅失登記でなく、建物表題部変更登記が必要です。なお、主である建物(居宅など)を解体して付属建物が存続する場合も同様の登記が必要となります。
費用目安 | 税込78,000円~ |
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必要書類 |
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備考 | ・領収証などが無い場合、別途印鑑証明書1通が必要です。 ・昔の所有者が増築を行っている場合、売買契約書や相続関係書類が必要です。 ・謄本記載の住所とお住まいが異なる場合、住民票1通が必要です。 |

建物種類(用途)を変更した
建物謄本には居宅や事務所、倉庫といった種類が登記されています。リノベーションなどで種類(用途)に変更が有れば登記が必要となります。
費用目安 | 税込40,000円 |
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必要書類 |
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備考 | ・領収証などが無い場合、別途印鑑証明書1通が必要です。 ・昔の所有者が増築を行っている場合、売買契約書や相続関係書類が必要です。 ・謄本記載の住所とお住まいが異なる場合、住民票1通が必要です。 |
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