岡山の
滅失登記は、
あおば事務所にお任せください! Leave your building lost registration
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不動産の登記で
お困りですか?

「どこの業者で解体したか分からない」

「把握していない建物登記が残っている」

安く対応してくれる業者はないだろうか」

・・・

岡山の滅失登記はあおば事務所にお任せください。

建物滅失登記とは建物が無くなった事を法務局に申請する手続きで、解体完了より1カ月以内の申請義務がございます。

お見積やご相談は無料ですので、お気軽にメールフォーム、LINE等でお問合せくださいませ。

Flow of Procedure

お手続きのながれ

01

イラスト:メール・メッセージを受付する人

お問合せ/お見積り

まずはメールフォーム、LINE、お電話にてお問合せください。「解体の時期」「取り壊し証明書の有無」「お客様と建物所有者の関係」をお知らせいただけるとスムーズです。お見積と必要書類をご案内いたします。

02

イラスト:必要書類にサインする人

書類集め/署名捺印

必要書類のご準備、委任状への署名捺印をお願いします。お手元に取り壊し証明が無い場合でも、解体業者様への書類請求は無料で対応可能です。

03

イラスト:手続き完了で喜ぶ人

完了/お支払い

書類が集まれば現地調査を行い、法務局へ登記申請いたします。申請より2~4日程度で登記が完了しますので、登記完了証と併せてご請求書を郵送させていただきます。

Service Overview

必要書類・費用

建物を解体した場合

解体業者様より取壊し証明書を取得できる場合のお手続きです。

費用目安税込35,000円~
必要書類
  • 委任状(当事務所にて作成いたします)
  • 取壊し証明書(解体業者様より発行いただけます)
  • 解体業者様の印鑑証明書(コピー可、解体業者様よりお受け取りください)
備考・謄本に記載された所有者が亡くなっている場合、戸籍等が必要となります。(滅失登記は相続人の内の1人から申請可能です)
・お住まいが謄本記載の住所と異なる場合は、住民票もしくは戸籍の附票が必要となります。
・抵当権が設定されている場合でも、抵当権の抹消手続きを省略して滅失登記申請を行う事が可能です。金融機関の確認が必要となりますので、支店やご担当者様の情報など分かる範囲でお知らせください。

既に無い建物の登記が残っている場合

滅失登記を申請していない場合、建物は存在しないのに登記だけが残っている事になり、これを「幽霊登記」や「おばけ登記」と呼んでいます。解体業者から取壊し証明書の取得が出来ない場合のお手続きです。

費用目安税込38,000円~
必要書類
  • 委任状(当事務所にて作成いたします)
  • 上申書(当事務所にて作成いたします)
  • 申請人(お客様)の印鑑証明書1通
備考・解体された時期を分かる範囲でお知らせください。
・謄本に記載された所有者が亡くなっている場合、戸籍等が必要となります。(滅失登記は相続人の内の1人から申請可能です)
・お住まいが謄本記載の住所と異なる場合は、住民票もしくは戸籍の附票が必要となります。

建物が焼失した場合

火災により建物が無くなった場合のお手続きです。

費用目安税込35,000円~
必要書類
  • 委任状(当事務所にて作成いたします)
  • り災証明書(建物が存在した地域を管轄する消防署で発行可能です)
備考・謄本に記載された所有者が亡くなっている場合、戸籍等が必要となります。(滅失登記は相続人の内の1人から申請可能です)
・お住まいが謄本記載の住所と異なる場合は、住民票もしくは戸籍の附票が必要となります。

自身の土地に知らない名義の建物登記が残っている場合

建物は存在しないのに登記だけ残っている場合があり、これを「幽霊登記」や「おばけ登記」と呼んでいます。この幽霊登記が他人名義の場合、「滅失の申出(もうしで)」という手続きにて登記簿を閉鎖いたします。

費用目安税込45,000円~
必要書類
  • 委任状(当事務所にて作成いたします)
  • 上申書(当事務所にて作成いたします)
  • 申請人(お客様)の印鑑証明書1通
備考・滅失登記と比較し、登記完了までに時間がかかります。
・幽霊登記建物が実在していた事を知っているか、所有者について知っている事が有るか、現地利用状況の変遷について分かる範囲でお知らせください。

・建物所有者は他人でなくてはなりません。血縁関係者で有る場合は戸籍を集めて「既に無い建物の登記が残っている場合」の手続きが必要となります。

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